大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1077 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人等の各上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の

判断は次きの如くである。

被告人A上告趣意書について

論旨は、事実誤認と量刑不当の主張だけである。

所論中に、第一審判決が検事の求刑よりも重い刑の言渡をしたことを非難すると

ころがあるが、裁判所は検事の事実上並に法律上の意見に拘束されるわけはないの

であるから、判決が求刑より重い刑の言渡であつても、違法ではない、論旨は理由

がない。

被告人B上告趣意書について

論旨は、傷害幇助の点に対する事実誤認論である。従つて、上告適法の理由とな

らない。

よつて上告を理由なしと旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年一〇月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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